山井和則政務官は記者会見で「(同居家族を理由にすると)老夫婦世帯でサービスを受けられないことになりかねない。制度の趣旨に反している」と述べた。
介護保険で家事援助を利用できるのは「一人暮らし」「家族に障害や疾病がある」場合のほか(1)家族が高齢で家事が困難(2)介護疲れで家族が共倒れする恐れがある(3)家族が仕事で不在となり利用者の日常生活に支障が生じる―などのケースも認められるという。
厚労省によると、ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問する訪問介護には、家事援助のほか食事や排せつなどを介助する「身体介護」がある。